監査役制度
日本の監査役制度(図解)
日本の監査役制度について
監査役制度の概要(公開大会社)
《監査役制度》……監査役は株主から直接選任され、監査の主体と客体が峻別されている。
- 監査役会の半数以上を社外監査役としなければならない。
- 常勤監査役を1名以上選任しなければならない。
- 取締役・会計参与・使用人等との兼任が禁止。
- 独任制である。
《主な監査役の権限》……監査の実務を実践する→”自らが自らの権限で監査を行う人”(独任制)
- 取締役の職務の執行の監査(会社法381条1項)
- 取締役に対する事業報告請求権、会社業務・財産状況調査権(会社法381条2項)
- 子会社調査権(会社法381条3項)
- 取締役会への出席義務及び意見陳述義務(会社法383条1項)
- 取締役会の招集請求権及び招集権(会社法383条2項、3項)
- 取締役の違法行為差止請求権(会社法385条1項)
- 取締役と会社間の訴訟代表権(会社法第386条)
- 取締役等の責任一部免除に関する議案等の同意権(会社法425条3項1号、426条2項、427条3項)
- 被告取締役側への会社の補助参加に対する同意権(会社法849条3項)
《主な監査役会の権限》
- 監査役の選任に関する議案同意権、議題提案権、議案提出請求権(会社法343条)
- 会計監査人の解任権、選任・解任・不再任に関する議案の決定権(会社法340条、344条)
- 取締役から報告を受ける権限(会社法357条)
- 会計監査人から報告を受ける権限(会社法397条1項、3項)
- 会計監査人の報酬等に対する同意権(会社法399条1項、2項)
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