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2009年7月10日報告書

「監査役若しくは監査役会又は監査委員会と監査人との連携に関する共同研究報告」を改正

本年3月27日に「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令(平成21年法務省令第7号)」が公布され、4月1日より施行されたことに伴い、日本監査役協会と日本公認会計士協会は、「監査役若しくは監査役会又は監査委員会と監査人との連携に関する共同研究報告」を一部改正いたしました。
本研究報告(改正版)は7月末発行の「月刊監査役」8月号(No.559)に掲載いたします。

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